第1章名称及び組織

第1条 相模が丘第一自治会(以下「この会」)と称し、事務所は自治会館に置く。
第2条 この会は地域内に居住する者、及び事業所を置き営業を営む者により組織する。
第3条 この会の構成地域は別紙附図のとおり。

第2章 目的及び事業

第4条 この会は、住みよく明るい街づくりのため、会員相互の緊密な連携のもとに、環境を美化し、親睦及び福利厚生の増進と、自主的な防災活動を推進し、特に地震(その他災害含む)の被害防止と軽減につとめ、この地域の健全なる発展を図ることを目的とする。
第5条 この会は前条の目的を達成するため、下記の事業を行う。
 1.会員相互の親睦と福祉厚生等に関する事業
 2.社会、文化、保安、美化等に必要ある事業
 3.地震等の災害防止・応急対策等に関する事業
 4.その他、この会の目的を達成するために必要な事業
  なお、各関係団体及び市役所と連絡を密に、相互間の協調連携に努める。

第3章 会 費

第6条 この会を維持運営するため、各会員より会費基準規定に基づき会費を徴収する。

第4章 役 員

第7条 この会には下記の役員を配置する。
 1.会長 1名
 2.副会長 3~ 4名
 3.会計 2名
 4.専門部長 6名
 5.会計監査 2名
 6.区長(当該年度の人数)
 7.顧間 1名
 8.相談役 若干名
 9.参与 若干名
第8条 役員の選出は下記のとおり定める。
 1.会長は原則として区長の中から互選し総会の承認を得る。
  但し、選出困難のときは選考委員会を開き、役員10名以上の推薦をもつて総会に諮り承認を得る。
 2.会長は、副会長、会計、専門部長、参与を指名する。
 3.会長は、会計監査を指名し、役員会の承認を得る。
 4.会長は、顧問及び相談役を必要と認めたときは指名し役員会の承認を得る。
第9条 役員の職務は下記のとおり。
 1.会長はこの会を代表し、全ての会務を総括する。
 2.副会長は会長を補佐し、会長事故あるときにはその職務を代行する。
 3.会計、及び専門部長は会長の命により担当部門の職務を遂行する。
 4.会計監査は会計を監査し、これを証明し総会に報告する。
 5.顧問・相談役は、この会の重要事項等の相談を受け役員に助言する。
 6.参与は会長の命により、この会の運営に参画する。
 7.「防災対策業務分担」は、別に定める。
第10条 自主防災会長は防災会議等に出席、協議した事項等を役員会で説明する。
第11条 区長は当該地域より選出されて、その地区の代表として役員会等に出席し会議で協議した事項等は班長に伝達する。
第12条 班長は当該班の 互選により班を代表して、会費等の徴収と連絡事務等にあたる。
第13条 役員及び班長の任期は原則として1ヶ年間で、毎年3月末日までとするが、総会終了までは現区長及び班長が担当する。再選は妨げない。
   なお、期間内に離任が生じたときは代行者が担当する。その就任期間は、前任者の残存期間とする。
第14条 任期内において役員の改選は原則として行わない。
   但し、役員会等において不適任と判断された時。会員3分の1以上の要請があつたときは臨時総会を開催して解任決議決定できる。

第5章 会 議

第15条 この会は目的達成のため、下記の会議を設置する。
 1.総会
 2.役員会
 3.幹事会
 4.防災会
第16条 総会はこの会の最高決議機関であり、定期総会と臨時総会に分ける。定期総会は、構成員の3分の1以上の出席をもつて毎年4月開催する。
第16-2条 臨時総会は、新構成員の3分の1以上の要請をもつて、役員会が必要と認めたとき会長は招集する。
第17条 総会は役員及び代議員により構成し、代議員はその年度の新・旧区長及び三役以外の役員が会員を代表して総会に臨む。
第18条 役員会はこの会の執行機関であって役員により構成、原則毎月会長が召集する。
第19条 役員会の決議事項で、過半数以上の会員の異議申立があるとき総会に諮り決定する。
第20条 幹事会は急務を要する事案が発生した場合、これを会長が必要と認めたときには、若干の役員と合議のうえ、幹事会を開催協議することができる。但し、ここでの決定事項は後日役員会で報告する。
第21条 会議の議決は出席者の過半数により決定し、可否同数の場合は議長が決定する。
第22条 防災会は、防災に関する協議機‐関であり、防災対策本部役員及び自主防災会長により構成する。必要に応じて会長が召集開催することができる。
第23条 会議は構成員の過半数以上の出席により成立、その議事は記録する。

第6章 会 計

第24条 この会の経費は下記に掲げる中から支出する。
 1.会費
 2.寄付金
 3.その他の収入
第25条 この会の会計年度は、毎年4月 1日 より翌年3月末日迄とする。
第26条 この会の会計報告は、定期総会において行う。

第7章 雑 則

第27条 役員会において事情やむを得ないと認めた時は、会費を減免することができる。
第28条 火災その他不慮の災害に際しては、その都度役員会の協議により善処する。
第29条 会のため功労顕著なる者を表彰することができる。
第30条 会則に別段規定ない事項は、会則の趣旨に基づき役員会において決める。
第31条 会則の変更等は総会において決定する。

附 則

本会則は昭和41年4月 1日 より施行する。
昭和56年4月 12日 自治委員長制度廃上のため改正
昭和57年4月 11日 住居表示施行及び防災業務発足のため改正
平成10年4月 14日 会則内の組長を班長に改正
平成17年4月 17日 「第9条の第1項」の一部改正
平成17年4月 17日 「第13条第2項」を追加
平成19年4月 15日 「第8条第1項 (2)副会長(4)専門部長(6)区長一部改正
平成20年41月 20日 「第7条」削除 平成20年4月 20日 「第8条から第31条」一部改正
平成25‐年4月 14日 「第7条役員の配置」のなか 3.会計1名を2名に一部改正
平成29年4月 16日 「7条役員の1酉己置」6.区長25名を(当該年度の人数)に一部改正
令和6年4月 1日 「第17条から「新・旧班長」を削除し「三役以外の役員」を追加に一部改正
※補足「三役とは、会長、副会長、会計を言う」

専門部会の役割

1.会 計

 (1)この会の予算編成、決算報告事項
 (2)会費の徴収と金銭出納事項
 (3)財産の保全と会計簿冊保管事項
 (4)その他会計業務事項

2.庶 務 部

 (1)企画、運営、文書及び広報事項
 (2)会員名簿、議事録、事業記録事項
 (3)会員の慶弔等、親睦に関する事項
 (4)他の各部に属さない事項

3.文 化 部

 (1)文化、祭典、体育等の開催事項
 (2)関係各団体の指導、育成事項
 (3)その他、文化活動に関する事項

4.厚 生 部

 (1)共同募金、災害扶助、福祉厚生事項
 (2)土木、衛生、美化等の計画、推進事項
 (3)その他、社会事業に関する事項

5.防 犯 指 導 部

 (1)防犯・消防推進・指導事項
 (2)防犯連絡所の指導、育成事項
 (3)地域青少年の指導、育成事項
 (4)その他、防犯活動に必要ある事項

6.交 通 防 災 部

 (1)交通安全の推進、指導事項
 (2)交通安全の教育、育成事項
 (3)防災計画、対策に関する事項
 (4)その他、交通安全に必要な事項

7.管 財 部

 (1)自治会館・敷地等の管理に関する事項
 (2)備品・什器等の保管等に関する事項
  昭和57年4月 11日 一部改正

会費基準規定

1.地域内に居住し家族を構成する世帯主
2.地域内に居住する独身(単身)者
3.地域内に居住する学生
 月額 100円
 月額 60円
 月額 30円
4.特別会員(特別会員とは、当地域内に置いて事業を営む者) 月額500円以上
5.年度途中からの加入者の会費額 入会月から年度末までの月数に月額を乗じた額。
6.年度途中での退会者への返金額 退会月翌月から年度末までの月数に月額を乗じた額。
 ※会費の徴収等で疑義のあるときは、役員会において協議決定する。
 昭和59年4月 8日 一部改正
 平成28年9月 10日 一部改正

弔意規定

この規定は、弔事に関して住民へ弔慰を表し、葬儀を通して相互間の親睦を深めることを目的とする。
 会員本人・会員で同居家族の死亡 金5,000円
 平成2年4月 15日 一部改正