第1章 名称及び所在地
第1条 相模が丘第一自治会館(以下「自治会館」)と称する。
第2条 自治会館は「座間市相模が丘1丁目20番23号」に所在する。
第2章 管 理
第3条 自治会館の運営は自治会長として、管理は管財部長がこれにあたる。
第4条 自治会館の備品は原則として貸出は行わない。但し、会長が必要と認めたときは貸出を許可することができる。
第3章使用目的
第5条 自治会館を使用できるのは、自治会員、自治会関係団体(長寿会・社協・子供会)で、役員会・研修会・会議・講習会・親睦・冠婚葬祭等の目的であれば利用できる。但し、営利を目的とする場合は許可しない。
第6条 団体・個人で使用する者は、使用目的・日時等を記載、使用する一週間前に管財部長を経由して、自治会長に申請書を提出すること。
第7条 自治会等以外の者から申請があったとき管財部長は、使用目的等の内容をよく確認し、正当な理由と認めたときは許可する。
第8条 自治会と自治会以外の者から申請があつたときは、特殊事情を除いて自治会活動を第一に優先する。
第9条 自治会館を使用する者は、別紙様式「自治会館使用申請書」を必ず提出すること。
第10条 この規定に該当しない事案は、自治会長に相談して許可をとること。
第4章 使 用 義 務
第11条 自治会館を使用する者は、下記事項の規律を厳守すること。
1.プロパンガス・冷暖房器等は充分気をつけること。
2.タバコの吸殻は灰皿に捨てること。(館内禁煙とする)
3.節電に協力し、不必要な冷暖房。電灯の使用はしないこと。
4.備品、什器等は損傷しないよう気をつけること。
5.申請書に記載した目的以外の使用は認めない。
6.鍵の掛け忘れがないよう、戸締りには気をつけること。
7.使用後の清掃及び机等の整理整頓とゴミ類は持帰えること。
第12条 使用した者が、建物及び備品等を損傷したときは損害賠償責任を負う。
第5章 使 用 料
第13条 自治会館の使用時間帯は、午前・午後・夜間の3段階に分け許可する。なお、午前・午後・夜間の使用時間は別紙様式のとおりとする。
第14条 自治会館を使用する者から、下記の使用料金を徴収する。料金は管財部長に支払う。
自治会館使用料金
1.個人・団体等(マ ンション管理組合・理容組合等)が常時使用する 場合は時間帯ごと1,000円
2.自治会関係団体(長寿会・社協)が使用する場合は300円
3.その他の団体・業者等が説明会等で使用する場合は 時間帯ごと 2, 000円
4.自治会館を葬儀に使用する場合(2日間)
お通夜 10,000円
告別式 10,000円
火葬後の法要 半日使用 5,000円
5.テント・座ブトン・テーブル等の貸出 5,000円
6.会長等が認めたときは、使用料金は免除することができる。
7.不明な点がある場合は、会長又は管財部長に相談すること。
第6章 維 持 保 全
第15条 会長・副会長等は自治会館維持・保全のため、定期的に巡回し保守点検をする。
第16条 管財部長は使用承認簿を設け、使用状況を記録し定期的に会長の承認を得る。
附 則
本会則は昭和50年4月 1日から実施する。
平成2年4月 15日 一部改正 平成 6年4月 11日 第14条一部改正
平成19年4月 15日 第14条一部改正
平成26年4月 13日 第14条第8項一部改正
平成27年4月 19日 第1条名称改正 第14条第1項~第3項まで一部改正
