この計画は会則第4条に基づき、災害時等の被害の防止と軽減を図ることを目的に、防災会が各部署
の担当者を定め下記事項の防災計画を遵守運営する。
防 災 計 画
この防災計画は、自治会が防災関係各団体(各自主防災会、地域各自治会、市危機管理課、市消防署消防団、警察署、交番、学校、病院等)の防災事業活動と協調し、自主防災会の事業のうち共通事項については、これを企画自主防災会の活動の推進を計るものとする。この防災計画に定める事項は下記のとおりとする。(「防災対策業務分担」は別紙のとおり)
1.防災組織の編成及び任務分担に関すること。
任務分担は、「防災対策業務分担」別紙のとおり
2.防災知識の普及活動に関すること。
ア.普及事項
A.防災組織及び防災計画に関すること。
B.地震、火災等の知識に関すること。
C.地区周辺の環境(地形、施設等)の 防災知識に関すること。
D.各家庭の防災に関すること。
E.その他防災に関すること。
イ.普及方法
A.防災パンフレット、ポスター等の配布
B.チラシ類の作成・配布
C.体験訓練、座談会、講演会、映画会等の開催
ウ.実施時期
A.火災予防運動期間、防災の日、防災行事が実施される時期等に計画して実施する 。
3.防災訓練実施に関すること。
防災訓練計画及び訓練実施
A.情報の収集、伝達訓練
B.避難、誘導訓練
C.救出、救護訓練
D.給食、給水訓練
4.情報の収集、伝達対策に関すること。
被害状況等を正確に把握し、適切な応急措置をとるため情報収集、伝達を行う
A.地域内の被災状況を把握し、防災関係機関への通報連絡
B.防災関係、報道機関等から提供される情報を収集し、情報交換を行う
C.情報は、テレビ・ラジオ・地域内連絡網による
5.出火防止及び初期消火対策に関すること。
A.消火器設置、点検整備
B.平時の消火実習
C.家庭消火器、防火用水、消火バケツの設置
D.消火栓、貯水槽のある場所の確認
6.救出、救護対策に関すること。
A.寝たきり老人等の把握
B.火災、倒壊建物内の救出と救護
C.負傷者の手当・医療機関への連絡、搬入
7.避難、誘導対策に関すること。
A.火災時、煙・火による危険の場合、人の避難勧告・誘導
B.登下校中の児童、園児の誘導
C.高層ビル等からの避難方法と用具設備・使用方法
D.避難所の設営
8.給食、給水対策に関すること。
A.避難用食糧、飲料水等、3日分以上は備えておく。
B.座間市から支給配給される食糧等の受領と配給。
C.罹災者に対しての炊き出し。
9.その他、防災対策に関すること。
昭和57年4月 11日から実施する。
令和6年4月 1日一部改正(防災計画1行日~「市防災課」→「市危機管理課」へ変更
(注)自治会会則第9条7項の規定により「防災対策業務分担」を下記とおり定め、地震等に対する活動のため必要に応じて防災対策本部へ移行する。
防災対策業務分担
| 自治会役員名 | 防災対策本部役名 | 業務内容 |
| 会長 | →本部長 | 地震等に対する災害防止と応急対策に関する事業を総括する。 |
| 副会長 | →副本部長 | 会長(本部長)を補佐、本部長不在の時は職務を代行する。 |
| 交通防災部長 | →防災部長 | 1.防災知識の普及 2.市役所・関係機関等の連絡 |
| 防犯指導部長 | →防火部長 | 1.出火防止・初期消火対策 2.防火訓練計画・実施 3.防火対策実態調査 4.地域内警備対策 |
| 庶務部長 | →庶務部長 | 1.情報の収集・伝達対策 2.他部に属さない事項 |
| 会計 | →会計 | 1.予算編成・決算 2.会計に関する事項 |
| 管財部長 | →管財部長 | 防災資材に関する事項 |
| 厚生部長 | →厚生部長 | 1.給食、給水対策 2.避難対策 |
| 文化部長 | →救護部長 | 1.救出・救護対策 |
