当自治会の会則を掲載しています。
相模が丘第一自治会会則
第1章名称及び組織第1条 相模が丘第一自治会(以下「この会」)と称し、事務所は自治会館に置く。第2条 この会は地域内に居住する者、及び事業所を置き営業を営む者により組織す…
続きを読む相模が丘第一自治会館規定
第1章 名称及び所在地第1条 相模が丘第一自治会館(以下「自治会館」)と称する。第2条 自治会館は「座間市相模が丘1丁目20番23号」に所在する。第2章 管 理…
続きを読む相模が丘第一自治会防災計画
この計画は会則第4条に基づき、災害時等の被害の防止と軽減を図ることを目的に、防災会が各部署の担当者を定め下記事項の防災計画を遵守運営する。防 災 計 画この防災計…
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